会則及び付則
本クラブはライオンズクラブ国際協会の定めたライオンズクラブ会則および付則標準版に基づいて運営するものとし、本会則及び付則は本クラブの独自の事項を定めるものとする。
会則
第1条 名称
本クラブは桑名ライオンズクラブと称し、ライオンズクラブ国際協会のチャーターを受け、その管理下におかれる。
第2条 会員
本クラブの会員は桑名市及びその周辺に住所又は事業所等を持っている善良な徳性の持主で地域社会において声望ある成人とする。
第3条 入会金および会費
1項 |
入会金は次の通りとする。
新入会員100,000円 転籍会員80,000円
同一企業新入会員、再入会員、交替会員は、入会金を免除する。 |
2項 |
本クラブ各会員は、次に明記された経常年間会費は2回に分け、7月と1月に前納しなければならない。
又、前納された経常年間会費はいかなる事由があっても返戻することはない。
|
会員 |
(経常年間会費) |
(1) |
正会員・終身会員 |
200,000円 |
75才以上79才まで |
4分の3相当額 |
80才以上99才まで |
2分の1相当額 |
100才以上 |
0円 |
(2) |
不在会員 |
正会員の2分の1相当額 |
(3) |
名誉会員 |
0円 |
(4) |
優待会員 |
正会員の2分の1相当額 |
(5) |
同一法人及び同居家族内の複数会員
二人目以降の会費 |
正会員の2分の1相当額 |
|
3項 |
各新、再入会および転籍会員の経常年間会費は入会月から起算した月割り会費を前納しなければならない。
交替会員の経常年間会費は、前任者の会費を引き継ぐことが出来る。 |
4項 |
臨時会費、家族会費、新年例会費、等は理事会においてその都度これを定める。 |
第4条 役員
1項 |
本クラブ役員は、会長、前会長、第一副会長、第二副会長、幹事、会計、理事(若干名)、ライオン・テーマー、テール・ツイスター、副幹事とする。 |
2項 |
副幹事は幹事を補佐し、不在の時はその任務を代行する。但し他クラブに対し適用するものではない。 |
第5条 理事会
理事会の構成員は、会長、前会長、副会長、幹事(正、副)、会計、ライオン・テーマー、テール・ツイスター、及びすべての理事とする。
第6条 会合
1項 |
本クラブは毎月2回(第2、第4木曜日、12時15分~13時30分)定例会場において例会を開く。但し、日時及び場所は適宜変更することがある。 |
2項 |
本クラブは毎年適当な時期に家族会を開く。 |
第7条 会計年度
本クラブの会計年度は毎年7月1日から翌年6月30日までとし、決算は毎年12月末日及び 6月末日に行う。
第8条 監査
決算は会計が半期ごとに監査委員の監査を受け財務及び会計報告を理事会と例会に提出して承認を得なければならない。
第9条 監査委員
1項 |
会長は2名の監査委員を選任する。 |
2項 |
監査委員は半期毎にクラブ会計の監査を行い理事会及び例会で監査結果を報告しなければならない。 |
本会則は平成25年7月1日改定実施する。
付則
内規第1号(優待会員に関する内規)
優待会員の取り扱いに関し本クラブの内規を下記の通り定める。
イ. |
資格及び権利
ライオンズクラブ会則及び付則標準版に拠る。 |
ロ. |
義務
(1) |
桑名ライオンズクラブ会則及び付則第3条2項に定めた経常年間会費を納入すること。 |
(2) |
例会出席を免除され各種委員会には所属しない。 |
|
ハ. |
手続
(1) |
本内規第1号イに該当し優待会員を希望する会員は、その理由を文章をもって会長に申請するものとする。 |
(2) |
会長はその申請を理事会に諮って承認を得、例会において会員に報告する。 |
|
ニ. |
正会員復帰
優待会員がその理由がなくなった場合、正会員に復帰することが出来る。その場合の手続きは前項に準ずる。 |
内規第2号(終身会員に関する内規)
終身会員の取り扱いに関し、本クラブの内規を下記のとおり定める。
イ. |
資格及び権利
ライオンズクラブ会則及び付則標準版に拠る。 |
ロ. |
義務
(1) |
本クラブ会則及び付則第3条2項に定められた経常年会費を納入する。 |
(2) |
終身会員となっても、出来る限り正会員に準ずる出席率を保持しなければならない。 |
|
ハ. |
手続
(1) |
ライオンズクラブ国際協会会則及び付則標準版に基づく有資格者を終身会員に推挙する場合、又は、本人から終身会員を希望する旨申し出があった場合、会長は理事会に提案し、その合意を得て例会に報告する。 |
(2) |
桑名クラブに於いては、終身会員の申請が出来るのは、年度初め少なくとも70才以上とする。 |
(3) |
会長は所定の書式により国際会長に推薦する。 |
|
内規第3号(功労会員に関する内規)
在籍20年以上でかつ75歳以上の場合、会長の推薦により、理事会に諮り、功労会員に承認することが出来る。但し登録費は100,000円とし、例会、行事の出席費用は実費とする。国際協会への会員登録は抹消する。但し他クラブに対し適用するものではない。
内規第4号(代議員に関する内規)
地区及び複合地区年次大会の代議員派遣に関し本クラブの内規を下記の通り定める。
イ. |
代議員数
地区年次大会には定員の代議員を派遣する。複合地区年次大会には元ガバナー、地区役員を含め定数の代議員を派遣する。 |
ロ. |
派遣順位
(1) |
元ガバナー、地区役員 |
(2) |
会長、幹事、会計 |
(3) |
(次期)会長、幹事、会計 |
(4) |
第一、第二副会長 |
(5) |
大会委員長、理事、ライオン・テーマー、テール・ツイスター |
|
内規第5号(慶弔に関する内規)
慶弔に関し本クラブ内規を次の通り定める。
イ. |
慶の種類及び祝金あるいは記念品の贈呈基準は下記の通りとする。
会員の金婚 |
30,000円 |
会員の白寿、卒寿、米寿、喜寿、古稀 |
30,000円 |
会員の誕生日
会員の叙勲、国家褒章、それに準ずる受章 |
50,000円 |
会員の子の結婚式、その他には、状況により祝電
|
ロ. |
弔の種類及び香典あるいは生花又は花輪の贈呈基準は下記の通りとする。
会員の死亡 |
30,000円 別に生花1対 |
会員の妻死亡 |
20,000円 別に生花1対 |
会員親、同居の子死亡 |
10,000円 別に生花1対 |
その他事情により生花1基又は弔電、その他遺族の意向により、会員に限りライオン旗の設置、弔辞を捧げる。
|
ハ. |
見舞の種類及び見舞金贈呈の基準は下記の通りとする。
会員の自宅全焼・全壊または流失 |
30,000円 |
会員が疾病療養した時 |
10,000円 |
|
ニ. |
その他必要のある場合は、会長・幹事・会計の判断で実施する。 |
内規第6号(旅費等に関する内規)
イ. |
当クラブを代表として公式列席する場合又はこれに準ずる場合は必要経費及び交通費の実費を支給する場合もある。 |
ロ. |
但し各地区大会の代議員会に出席する代議員にはその当日の登録料を支給する。 |
ハ. |
その他必要のある場合は、会長、幹事、会計に於いて定める。 |
内規第7号(会員の入退会に関する内規)
イ. |
入会について
(1) |
スポンサーの要件
入会後満3年以上在籍した会員とする。 |
(2) |
会員候補の承認
会員候補者は、会員委員会の満場一致の承認をもって選考後役員会にて入会を決定する。 |
|
ロ. |
退会について
(1) |
退会届
会員が退会を希望する場合には、所定の退会届を退会希望日の3ヵ月以上前に幹事宛提出する。 |
(2) |
退会の時期
退会日は前期末(12月31日)、後期末(6月30日)とする。 |
|
平成25年7月1日改定実施する。
出席メーク・アップ規則
1. |
例会の前後13日間以内に次のいずれかに該当する場合は例会に出席したものとみなされる。
A. |
他クラブの例会または特別会合への出席 |
B. |
所属クラブ理事会への出席 |
C. |
所属クラブ常設委員会の正式会合への出席 |
D. |
所属クラブ主催の会合(クラブ・アクティビティ資金獲得活動を含む)への出席 |
E. |
ゾーンの会合への出席 |
F. |
国際、東洋東南アジア、複合地区、地区大会またはその他の正式なライオンズの会合への出席 |
◎上記期間中における国際本部、外国の地区または複合地区(ステート)事務局訪問(訪問の証明書が用意されている)
|
2. |
病気のため欠席した会員はしかるべき診断書を提出することによって自動的に出席されたものとみなされる。 |
3. |
証人として裁判所出席、公務出張、公職選挙法による公職、条例の要請のため欠席した会員は出席したものとみなされる。この場合証明書の提出を求めるかどうかはクラブの理事会が決定する。 |
4. |
職務の関係で相当日数にわたる出張(海外出張を含む)のため、例会に出席不可能であり、クラブが適当と判断した場合は出席とみなされる。(注)「相当日数」は「13日以上」とする。 |
5. |
近親者(配偶者、2親等内の血族及び1親等内の姻族)の喪に服す場合、10日間以内は出席とみなされる。 |
6. |
妊婦または出産のために会員がやむをえず例会を欠席しなければならない場合、クラブ理事会とその会員が適切であると合意した期間は、出席したものとみなされる。 |
7. |
例会日時と重複した場合の1・3のみホームクラブ純出席と見なされる。但し例会出席会員の早退は純出席とみなさない。 |
8. |
同一法人内、及び親族における複数会員の場合、一名の出席があればファインを免除する事ができる。 |
9. |
会員が出席メーク・アップの必要要件を満たしていることを証明する責任はクラブ幹事にある。 |
本会則は平成25年7月1日改定実施する。
|